広島高等裁判所 昭和61年(う)107号 判決
原判決は金地金47個の没収につき関税法118条1項本文,3項1号ニを適用しているが,右条項は同法111条の犯罪に係る貨物にあつては輸入制限貨物に限り適用されることは法文上明らかであるから,法令の適用を誤つたものというべきである。しかしながら,右金地金は判示第三の犯罪を組成したもので犯人(共犯者を含む)以外の者に属しないものであつて,本件事案の内容等に照らし刑法19条1項1号,2項本文により没収するのが相当であるから,右の誤りは没収の根拠を異にするのみであつて判決に影響を及ぼさないと認めるのが相当である。